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貸付業務
- ・地方債計画に計上された公的資金として、総務大臣又は都道府県知事が同意又は許可を行った地方債に対して貸付けを行います。
・貸付先は地方公共団体のみを対象としています。
- ・地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方公共団体に対しその地方債について長期かつ低利の資金を融通し、これによって地方公共団体の財政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与します。
また、貸付けに際しては必要な審査を適切に行います。
貸付けの種類
機構の貸付業務は、以下の2つに大別されます。
- 1.地方公共団体に対する一般貸付
- 2.株式会社日本政策金融公庫から委託を受けて行う地方公共団体向け受託貸付
貸付けの種類についての詳細は、こちらをご覧下さい。
貸付対象事業
貸付対象事業は地方公共団体の実施する次の事業です。
一般会計債
- 教育・福祉施設等整備事業 (学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業)
- 一般単独事業 (一般事業、地域活性化事業、防災対策事業、地方道路等整備事業、合併特例事業、
緊急防災・減災事業、公共施設最適化事業)
臨時財政対策債
公営企業債
貸付けの審査
機構では、地方債の同意(許可)手続きにより、事業の内容、適法性及び償還確実性等が確認されていることを前提に、必要な審査を適切に実施しています。
貸付けの審査についての詳細は、こちらをご覧ください。
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