概要 | お申し込みの流れ | 申請書について |
短期貸付は、各会計ごとの歳計現金の一時的不足を調整するために必要な資金として機構資金を融資するものです。
なお、一般会計に係る短期資金の貸付けは、以下の2要件に該当する場合に限り行います。
また、公営企業に係る設備資金の貸付けは、原則として以下に該当する場合に限り行います。
短期貸付の償還期限は貸付日から3箇月以内の期間ですが、災害等真にやむを得ない事情によって引き続いて借入れを必要とする場合には、更に3箇月以内を償還期限として、新規貸付と同様の手続を経て借り換えることができます。償還日の設定にあたっては、事前に担当までご相談願います。
短期貸付の限度額については、以下のとおりとなっていますので、借入申込にあたっては十分注意してください。
なお、短期資金は、借入地方公共団体の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内であることも必要です。
区分 | 貸付金の限度額 | 1件の金額 | 融資額の単位 |
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設備資金 | 当該年度において地方債の同意又は許可を得ることが確実と認められる額に相当する額 | 100万円以上 | 100万円 |
上記以外 | 歳計現金の一時的不足の調整のため必要な額 (50億円以内) |
設備資金として既に短期貸付を行っている事業について起債同意等予定額が決定された場合には、原則として、同意・許可前貸付に振り替えることになります。なお、年度末に至って、起債同意等予定額の決定が遅延している等の事情がある場合には、短期貸付から直接長期貸付に資金の振り替えを行う場合があります。
大規模災害により被害を受けた地方公共団体を対象に、貸付条件等の特例を設けておりますので、詳細については、機構融資部までお問い合わせください。
平成23年東日本大震災の被災地方公共団体に対する短期貸付について(PDF30KB)▲ ページTOP