借入後は機構から送付される償還年次表に基づいて元金及び利息の償還を行うほか、債権管理上必要な団体情報の変更や借入対象事業に関する変更があった場合には、借用証書特約条項に基づき機構に速やかに報告していただきます。
なお、報告内容が一定の事由に該当する場合には、借入金の繰上償還を行っていただきます。
【借入後の諸手続きに関する連絡・報告先】
地方公共団体金融機構 融資部融資管理課
電話番号:03-3539-2843
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1番3号 市政会館
長期貸付の場合、借入日や利率見直日のおおむね翌週末頃に機構から償還年次表を送付します。ただし、3月から5月までの貸付分については償還年次表の件数が膨大なため、送付日が借入日の2〜3週間後となります。同意・許可前貸付及び短期貸付の場合、償還年次表の送付はありません。
長期貸付分は機構から送付する償還年次表に基づき毎年9月20日及び3月20日に、同意・許可前貸付及び短期貸付分は機構が指定する日に、償還元金及び利息を払い込んでいただきます。機構は払込期日の10日前までに元利金等払込通知書を送付しますので、通知書記載の金額を指定の口座あてに、原則、払込期日の午前中までに機構に着金するよう払込手続きを行ってください。
借入金の償還が終了するまでの間に以下の事項に該当する場合は、その都度速やかに機構に報告してください。
繰上償還とは、借り入れた資金の全部または一部を所定の期限前に繰り上げて償還することをいい、借入団体から事業変更等報告書等により報告いただいた借入対象事業の変更等が当然に繰り上げて償還するべき事由に該当するもの(以下「当然繰上償還」という。)と、借入団体が補償金を支払うことを条件として借入金の所定の期限を任意に繰り上げて償還するもの(以下「任意繰上償還」という。)があります。
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