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地方公共団体金融機構は、地方債資金の共同調達機関として全都道府県・市区町村の出資により平成20年8月1日に設立され、同年10月1日に旧公庫の資産・債務を引き継いで業務を開始しました。
また、平成21年6月1日の改組により、地方公共団体の一般会計も広く貸付対象となりました。
機構の業務開始以降の新たな貸付け、債券発行等については「一般勘定」により経理を行うこととされ、一方、機構が旧公庫から承継した債権の管理、回収等の業務(公庫債権管理業務)については「管理勘定」を設け、両者の経理を区分することとされています。
なお、管理勘定における既往の政府保証債の借換えに必要な債券については、政府が保証を付すことができることとされており、また公庫債権管理業務を実施するため、毎事業年度「公庫債権管理計画」を作成し、総務大臣及び財務大臣の認可を受けています。

また、機構の発足に際しては、機構の将来にわたる安定的な経営を確立するため、旧公庫から債券借換損失引当金等約3.4 兆円の全額を承継しています。
このうち、機構が将来にわたり経営の持続可能性を確保するために必要な2.2兆円については、10年分割で一般勘定に繰入れることとされており、残余については、公庫から承継した貸付債権や既往の債券を適切に管理し、政府保証債等の借換えリスクに備えるため、管理勘定の財務基盤として確保することとされています。
なお、機構法においては、公庫債権管理業務が終了し、管理勘定を廃止したときに残余財産がある場合は、その財産は、国に帰属するものとされています。

(注)管理勘定廃止前であっても、機構の経営状況を踏まえ、機構の業務が円滑に遂行されていると認められる場合において、公庫債権金利変動準備金等が公庫債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回ると認められるときは、当該上回ると認められる額を国に帰属させるものとされています。
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