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機構の運営については、外部有識者の代表者会議・経営審議委員会への参画や、会計監査人による監査等

機構は地方公共団体が主体的に運営する組織であることから、地方公共団体の代表者からなる代表者会議が機構の最高意思決定機関として設けられています。
また、代表者会議の委員については、最大限の外部性、透明性の確保を図るため、知事、市長、町村長それぞれの代表者(3名)に加え、それと同数の地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有する方が選ばれています。
代表者会議は、予算・決算や事業計画など、機構の運営全般に関する重要事項について議決権限を有します。また、機構を監督する機能として、理事長に対して、機構の業務並びに資産及び債務の状況を報告させたり、違法行為等の是正を命ずる権限を有しています。
地方公共団体は資金の貸し手となる機構の設立主体であり、かつ資金の借り手でもあるという点を踏まえ、透明性かつ外部性を備えた経営と責任あるガバナンスを確立するため、外部有識者による審議機関として経営審議委員会が設けられています。
経営審議委員会の委員については、地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有する方その他の学識経験者のうちから代表者会議が任命します。
経営審議委員会は、機構の業務に関するチェック機能を有し、予算・決算や事業計画など、機構の業務に関する重要事項について意見具申を行うことができるとともに、チェック機関として必要な場合に理事長から報告を求めることができます。また、理事長は、経営審議委員会の意見を代表者会議に報告するとともに、これを尊重する義務があります。
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