組織概要

機構の概要

地方公共団体金融機構について

地方公共団体に対して長期かつ低利の資金を融通し、資本市場からの資金調達などに関して支援を実施することで、地方団体の財政の健全な運営および住民の福祉の増進に寄与しています。

地方公共団体金融機構の基本的な仕組み

貸付業務・資金調達業務等の基本的な流れ

概要図:貸付業務及び資金調達業務等の基本的な流れ

(計数は令和4年度末)

全ての地方公共団体の出資による地方共同法人

地方公共団体金融機構は、法律の規定に基づき、全ての地方公共団体の出資により設立された「地方共同法人」です。
機構は、地方公共団体のみを対象として資金の貸付けを行っています。
また、国又は都道府県が同意・許可を行った地方債を対象として貸付けを行っており、これまで貸倒れ(デフォルト)は1件も発生していません。

地方債資金共同調達機関

地方公共団体金融機構は、地方公共団体の共同による資金調達を行う機関として、個々の地方公共団体の資金調達を補完する役割を果たしています。
地方公共団体の社会資本整備については、資本費の回収に長期を要することや世代間の負担の公平を図る必要があることから、長期資金の調達が望ましい場合が多いと考えられますが、地方公共団体が行う資本市場からの資金調達は、10 年以下が一般的となっています。
このため、当機構において、資本市場から資金を調達し、地方公共団体に長期・低利の資金を安定的に供給しています。
また、仮に機構が解散する場合は、地方公共団体が債務弁済義務を負う旨法律に規定されており、債券の償還確実性が担保されています(地方公共団体金融機構法第 52条第1項)。

強固な財務基盤

地方公共団体金融機構は、地方公共団体に対して、最長40年の長期の貸付けを行う一方で、その原資は10年債を中心とした債券発行等により調達しており、貸付期間と資金調達期間との間に大きな差異が生じています。そのため、債券等借換え時の金利リスク(債券等支払利息が貸付受取利息を上回り、逆鞘となるリスク)が生じますが、機構では、これを地方公共団体に転嫁することなく、金利変動準備金等を設けて対応することとしており、強固な財務基盤を確保しています。

地方公共団体健全化基金を活用した利下げ

地方公共団体金融機構は、公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の施行団体から、収益金の一部を受け入れて地方公共団体健全化基金に積み立てており、その運用益等を用いて地方公共団体への貸付けについて利下げを行っています。

地方創生への貢献

地方公共団体金融機構法附則第14条に基づき、地方交付税の総額確保のため、令和5年度は1,000億円を国庫に納付します。また、森林整備などの推進に係る森林環境譲与税の譲与額の増額のため、令和2年度から令和6年度までの5年間で総額2,300億円を国庫に納付することとされ、令和5年度は500億円を納付します。
加えて、上下水道コンセッションに係る補償金免除繰上償還の旧資金運用部資金における財源確保のため、平成30年度から令和5年度までの6年間で総額15億円以内を国庫に納付することとされ、令和5年度においても、同繰上償還の実績に応じた額を納付します。