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※P61に記載の流動性リスクへの対応について、令和元年10月より方針を改めました。
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機構特別利率、特別利率及び臨時特別利率と基準利率との利差を補てんするための財源は、公営競技納付金により積み立てられた地方公共団体健全化基金の運用益及び自己財源により賄われることとなります。
公営競技納付金は、地方公共団体が行う公営競技(競馬、競輪、オートレース、競艇)の収益の均てん化を図ることを目的に、その収益の一部を公営競技施行団体から受け入れるもので、これを地方公共団体健全化基金に積み立て、その運用益等を貸付利率の引き下げの財源として活用しています。
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