ホーム > 投資家の皆様へ > 債券のご案内 > 非居住者等非課税制度
地方金融機構債は、国債・地方債同様、非居住者等債権取得非課税制度が適用されます。
振替国債及び振替地方債に加え、非居住者等(=非居住者及び外国法人)が受ける振替機構債(=地方公共団体金融機構が国内で発行する振替債)の利子及び償還差益については、平成25年3月末までが適用期限とされていましたが、その期限が撤廃されました。
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