ホーム > 地方公共団体の皆様へ > 融資のご案内 > 借入後の諸手続き
借入団体は、借入後、機構から送付される償還年次表により、元金及び利息を償還するほか、団体の名称や借入対象事業に変更があった場合等は、地方金融機構融資部融資管理課に速やかに報告していただくことになります。
また、借入後、一定の事由に該当する場合には、借入金の繰上償還を行う必要があります。
借入金の償還が終了するまでの間に以下の事項に該当する場合は、その都度速やかに地方金融機構融資部融資管理課に報告してください。
繰上償還とは、借り入れた資金の全部または一部を所定の期限前に繰り上げて償還することをいい、借入金の使途状況等によって当然に繰り上げて償還する場合(以下「当然繰上償還」という。)と借入団体が補償金を支払って借入金を任意に繰り上げて償還する場合(以下「任意繰上償還」という。)があります。
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