融資のご案内

繰上償還

1. 当然繰上償還

借入対象事業に関する変更が以下の事由に該当する場合は、当然繰上償還となります。
なお、平成27年度同意・許可債以降の借入金が当然繰上償還となるときは補償金が必要になります。

(1)借入団体が借入金を目的外の用途に使用した場合

(2)取得財産等の処分行為に伴うもので、次の1から4までに掲げる事項に該当する場合

  1. 取得財産等の処分行為が故意又は過失による非違行為等によるものであるとき

  2. 処分する取得財産等が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定により関係各省庁の長の承認を受けられない等の理由で、補助金の返還を伴うものであるとき

  3. 処分する取得財産等の元利償還金の全部又は一部に、国による財政措置を講じることとされた地方債であるとき(当該財産を有償で譲渡する場合に限る。)

  4. 取得財産等の処分行為により機構資金の活用先として、相応しくない用途に供されることとなるとき

(3)借入金が過大であると判明した場合

(4)特に機構が繰上償還を求めた場合

2. 当然繰上償還の手続き

(1) 借入対象事業に関する変更(借入金を充てた施設の処分等)が生じる場合には、借用証書特約条項に基づき、事業変更等報告書等により機構にすみやかにメールで報告してください。なお、当然繰上償還の手続きには最短2カ月を要します。

(2) 機構は借入団体からの報告を確認し、借入団体に繰上償還の要否について繰上償還確認通知書をメールで送付します。繰上償還日は、原則、9月20日、12月20日、3月20日(当該日が機構の休業日に当たる場合は翌営業日)です。特別な事情がない限り、直近の日に行っていただきます。

(3) 繰上償還が必要との通知を受けた団体は、繰上償還承認申請書を作成し、機構に提出してください。平成27年度同意・許可債以降の借入金の場合は補償金が、9月20日または3月20日以外の繰上償還日の場合は繰上償還額に加えて繰上償還日までの利息が必要となりますのでご注意ください。

(4) 機構は繰上償還承認申請書に基づき、繰上償還通知書と元利金等払込通知書を繰上償還日のおおむね10日前までに送付しますので、通知の金額を繰上償還日の当日午前中に払い込んでください。

(5) 一部繰上償還の場合、後日、残元金分の修正償還年次表を送付します。繰上償還を行った場合でも、償還期限は当初のまま、残存期間で償還することとなります。

3. 任意繰上償還

任意繰上償還は、借入団体が補償金を支払うことにより行うことができます。
任意繰上償還の実施を希望される場合は、機構にその旨をご連絡いただき、機構あてに繰上償還承認申請書と予算書の写し(任意繰上償還分の予算措置を確認できる頁)をご提出ください(その後は上記2.当然繰上償還の手続き(3)以降の手続きと同じです。)。

4. 補償金

補償金とは、繰上償還に伴い機構が損失を受ける額であり、本来であれば借入団体が将来支払う予定の利息相当額(繰上償還日から最終償還日までの利息相当額)です。繰上償還された資金は、機構において新たな貸付資金等として運用することとなりますので、繰上償還元金を運用して得られる元利金を繰上償還時点で割り引いた額と、繰上償還元金との差が補償金の額となります。