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金利体系
機構の貸付利率については、「固定金利方式」と「利率見直し方式」の選択制とするとともに、償還期限及び据置期間並びに償還形態に応じた期間別の金利体系としています。
金利の選択制について
- 1.『固定金利方式』の具体的内容
借入れの日から償還期限までの間、償還期限及び据置期間に応じた同一の利率が適用になります。
- 2.『利率見直し方式』の具体的内容
借入後10年経過ごとに利率の見直しを行い、10年経過後の利率は、利率見直し日時点における残りの償還年数に応じた利率が適用になります。
- 3.選択単位
同一同意(許可)年度における同一事業について、起債同意(許可)年度ごと、貸付対象事業ごとの選択となります。なお、臨時財政対策債のうち、都道府県及び指定都市分の貸付けについては、「利率見直し方式」のみの適用となり、市町村分の貸付けについても、原則「利率見直し方式」のみの適用となります。
また、金利選択の変更については、「利率見直し方式」から「固定金利方式」、「固定金利方式」から「利率見直し方式」、いずれの場合も起債同意(許可)年度ごとに取り扱います。
- 4.選択時期及び方法
借入前の別に定める日までに、「長期貸付金利設定申込書」により必ず全事業について選択の上、申込みをしていただきます。
- ※申込書を提出した後での金利方式の変更は、原則として認められませんので、十分ご検討の上選択してください。
- ※貸付けが実行された後においても、金利方式を変更することはできません。
利率の設定について
- 1.基準利率の基本的考え方
「基準利率=資金調達コスト」との基本的考え方のもと、償還期限及び据置期間並びに償還形態に応じて設定します。
同一償還条件における財政融資資金利率が下限となります。
- 2. 基準利率の具体的設定方法
償還期限5年超については、1年ごとに利率を設定します。なお、据置期間も1年ごととなります。また、長期かつ安定した資金を融通するという観点から、償還期限が5年以内については償還期限5年の利率が適用になります。
なお、短期貸付については、機構による市場からの短期資金調達コストを反映した利率が適用されます。
- 3.機構特別利率、特別利率及び臨時特別利率の具体的設定方法
平成24年度以降の同意(許可)債に対する貸付けから、従来の特別利率を臨時特別利率の水準に合わせることとし、両者を機構特別利率に一本化しました。貸付利率は、機構の資金調達コストを反映した基準利率から、特別利率にあっては基準利率−0.30%、機構特別利率及び臨時特別利率にあっては基準利率−0.35%となります。ただし、同一償還条件における財政融資資金利率が下限となりますので、ご留意願います。また、機構特別利率については平成24年度以降の同意(許可)債に、特別利率及び臨時特別利率については平成23年度以前の同意(許可)債に適用されます。
なお、利率見直し方式を選択した場合の見直し後の利率は、平成21年度以前同意(許可)債は、貸付け時における適用利率と基準利率との差を、見直し時点における基準利率から差し引いた利率が適用されます。平成22年度以降同意(許可)債は、利率を見直す時点において当初の貸付けと同一の事業の資金使途に適用されている利率が適用になります。
- 4.貸付利率の改定日
原則として毎月1回改定します。改定情報については、お知らせで予告します。
なお、財政融資資金利率の改定があり、機構の貸付利率を改定する必要がある場合には、当該財政融資資金利率の改定日にも改定することとなります。
同意(許可)前貸付及び短期貸付の適用利率について
同意(許可)前貸付については、基準利率が適用されます。短期貸付については、3種類(1箇月、2箇月、3箇月)のうち、借入期間に対応した利率が適用されます。なお、短期貸付については、原則として毎週貸付利率を改定します。
受託貸付の貸付利率について
- 1.利率の適用について
原則として、貸付実行日における利率が適用されますが、貸付決定日時点の利率が貸付実行日時点の利率よりも低い場合は、貸付決定日時点の利率が適用されます。
- 2.20年ごと金利見直し制度について
公有林造林資金について、20年を超える償還期限で借り入れた場合、一律、貸付実行日から20年経過ごとに利率を見直します。
現在の貸付利率については貸付利率表をご覧ください。
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