融資のご案内

貸付利率・金利体系

貸付利率

一般貸付と受託貸付の貸付利率を掲載しています。

一般貸付の貸付利率

※一般貸付における長期貸付金利の見直しについて
一般貸付における長期貸付金利の下限を、平成31年4月25日(木)貸付けから0.01%から0.001%へ引き下げることとしましたのでお知らせします。

長期貸付利率

以下の利率については、令和6年3月19日から適用されます。

借入条件の検討や利率見直し時の試算には、『電子申請・通知システム』の「償還年次表シミュレーション」や「利率変更シミュレーション」を是非ご活用ください。

『電子申請・通知システム』の利用申込手続については、以下をご覧ください。

固定金利方式

利率見直し方式(当初)5年ごと

利率見直し方式(当初)10年ごと

利率見直し方式(当初)15年ごと

利率見直し方式(当初)20年後

利率見直し方式(当初)30年後

利率見直し方式(見直し後)(※1)令和6年3月20日 改定分

利率見直し方式 (見直し後)5年

利率見直し方式 (見直し後)10年

※1 平成22年度以降に同意(許可)を得た地方債に適用されます。
(融資の手引 資料編 資料3 貸付条件等に関するQ&A 問3-1参照)

同意・許可前貸付利率

以下の利率については、令和6年3月19日から適用されます。

受託貸付の貸付利率

以下の利率については、令和6年3月18日から適用されます。

金利体系

機構の長期貸付利率については、「固定金利方式」と「利率見直し方式」の選択制とするとともに、償還期限及び据置期間並びに償還方法に応じた期間別の金利体系としています。

金利の選択制について

1.『固定金利方式』の具体的内容 借入れの日から償還期限までの間、償還期限及び据置期間に応じた同一の利率が適用になります。
2.『利率見直し方式』の具体的内容 事前に設定した利率見直し期間(『5年ごと』『10年ごと』『15年ごと』『20年後』『30年後』のいずれか)ごとに利率の見直しを行い、利率見直し後の利率は、利率見直し日時点における残りの償還年数に応じた利率が適用になります。
3.選択単位 同一同意(許可)年度における同一事業について、起債同意(許可)年度ごと、貸付対象事業ごとの選択となります。なお、臨時財政対策債については、「利率見直し方式」の内、借入後5年ごと又は10年ごとの見直しに限ります。
4.選択時期及び方法 借入前の別に定める日までに、「長期貸付借入金利・償還方法設定申込書」により必ず全事業について選択の上、申込みをしていただきます。

※申込書を提出した後での金利方式の変更は、原則として認められませんので、十分ご検討の上選択してください。
※貸付けが実行された後においても、金利方式を変更することはできません。
※平成26年度同意(許可)債までの「利率見直し方式」は、借入後10年ごとの見直しに限ります。

利率の設定について

1.基準利率の基本的考え方 「基準利率=資金調達コスト」との基本的考え方のもと、償還期限及び据置期間並びに償還形態に応じて設定します。同一償還条件における財政融資資金利率が下限となります。
2.基準利率の具体的設定方法 償還期限5年超については、1年ごとに利率を設定します。なお、据置期間も1年ごととなります。また、長期かつ安定した資金を融通するという観点から、償還期限が5年以内については償還期限5年の利率が適用となりますが、利率見直し方式を選択した場合の見直し後の利率については、すべての償還期限において1年ごとに設定された利率が適用となります。
3.機構特別利率の具体的設定方法 機構特別利率は、機構の資金調達コストを反映した基準利率から-0.35%の利下げをした利率を設定します。ただし、同一償還条件における財政融資資金利率が下限となりますのでご留意願います。なお、利率見直し方式を選択した場合の見直し後の利率は、当該利率を見直す時点において当初の貸付けと同一の事業の資金使途に適用されている利率が適用になります。
4.貸付利率の改定日 原則として毎月1回改定します。改定情報については、ニュースで予告します。

同意(許可)前貸付の適用利率について

同意(許可)前貸付については、基準利率が適用されます。

受託貸付の貸付利率について

1.利率の適用について 原則として、貸付実行日における利率が適用されますが、貸付決定日時点の利率が貸付実行日時点の利率よりも低い場合は、貸付決定日時点の利率が適用されます。
2.20年ごと金利見直し制度について 公有林造林資金について、20年を超える償還期限で借り入れた場合、一律、貸付実行日から20年経過ごとに利率を見直します。