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給与及び退職手当の支給基準

役員の給与及び退職手当の支給基準

給与(令和5年12月1日現在)

イ.俸給

支給基準等:月額により支給

  • 理事長 1,178千円(俸給月額)

  • 副理事長 1,038千円(俸給月額)

  • 理事  820千円(俸給月額)

  • 監事 763千円(俸給月額)

  • 非常勤役員※ 199千円(俸給月額)

※非常勤役員については俸給のみ支給

ロ.地域手当

支給基準等:俸給月額 × 0.20

ハ.通勤手当

支給基準等:一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条第1項及び第2項の規定に準じて支給

ニ.期末手当及び勤勉手当

支給基準等:一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の4及び第19条の7の規定に準じて支給

退職手当

退職日における俸給月額 × 0.20 × 在職期間(月数)

職員の給与及び退職手当の支給基準

給与

一般職の公務員の例による。

退職手当

一般職の公務員の例による。