給与及び退職手当の支給基準
役員の給与及び退職手当の支給基準
給与(令和6年12月25日現在)
イ.俸給
支給基準等:月額により支給
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理事長 1,191千円(俸給月額)
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副理事長 1,049千円(俸給月額)
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理事 829千円(俸給月額)
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監事 772千円(俸給月額)
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非常勤役員※ 201千円(俸給月額)
※非常勤役員については俸給のみ支給
ロ.地域手当
支給基準等:俸給月額 × 0.20
ハ.通勤手当
支給基準等:一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条第1項及び第2項の規定に準じて支給
ニ.期末手当及び勤勉手当
支給基準等:一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の4及び第19条の7の規定に準じて支給
退職手当
退職日における俸給月額 × 0.20 × 在職期間(月数)
職員の給与及び退職手当の支給基準
給与
一般職の公務員の例による。
退職手当
一般職の公務員の例による。