開示請求について
開示請求の方法や開示対象文書について説明しています。
開示請求ができる人は?
国籍や住所、年齢、個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。
開示請求できる文書は?
・開示請求の対象となる法人文書は、法人文書ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供することとしています。
どんな文書を見ることができるの?
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情報公開規程では、開示請求があったときは、機構は不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととしています。
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不開示情報としては、次のようなものが定められています。
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個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
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法人等に関する情報であって、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
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機構、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討等に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
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機構、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務・事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるもの
なお、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものなど、情報公開の対象になっていないものもありますので、ご留意ください。また、開示請求のあった法人文書については、機構が定める審査基準により、開示・不開示の判断を行うこととしています。
開示請求の方法は?
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開示請求書に必要事項を記入して提出して下さい。
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開示請求手数料として1件につき300円が必要となります。
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詳細は下記までお問い合わせ下さい。
管理部庶務課
TEL
手数料の納付方法は?
機構においては、次のいずれかの方法により手数料を納付していただくこととしています。
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現金により納付する方法(機構に直接お越しいただいた場合に限ります。なお、事故等を防ぐため、現金書留による送金はお控えください。)
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機構が指定する銀行口座への振込み(別途、振込手数料が必要になります。)
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郵便為替証書による納付
開示・不開示の決定の通知は?
開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日の翌日から起算して30日以内に行い、書面により通知します。(請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意ください。)事務処理上困難である等の理由により、この期間内に開示・不開示の決定をできないときは、開示決定等の期限を延長する旨及び延長後の期間等を通知します。
決定に不服があるときは?
決定に不服があるときは、情報公開規程に基づき、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、機構に対して不服の申立てを行うことができます。