ホーム > 情報公開について > 情報提供 > 給与及び退職手当の支給基準
給与の種類 | 支給基準等 | ||||||||||||||
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イ.俸給 |
月額により支給
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ロ.地域手当 | 俸給月額 × 0.20 | ||||||||||||||
ハ.通勤手当 | 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号) 第12条第1項及び第2項の規定に準じて支給 |
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ニ.期末手当及び勤勉手当 | 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号) 第19条の4及び第19条の7の規定に準じて支給 |
※非常勤役員については俸給のみ支給
退職日における俸給月額 × 0.20 × 在職期間(月数)
一般職の公務員の例による。
一般職の公務員の例による。
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