組織概要

代表者会議・経営審議委員会関係資料

ガバナンス(企業統治)

機構の運営については、外部有識者の代表者会議・経営審議委員会への参画や、会計監査人による監査等により、責任あるガバナンス(企業統治)が確保されています。

概要図:地方公共団体金融機構におけるガバナンス(企業統治)

代表者会議

機構は、地方公共団体が主体的に運営する組織であることから、地方公共団体の代表者からなる代表者会議が機構の最高意思決定機関として設けられています。
また、代表者会議の委員については、都道府県知事、市長、町村長それぞれの代表者(3人)に加え、それと同数の地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有する者が選任されています。
代表者会議は、予算・決算等、機構の運営全般に関する重要事項についての議決権限並びに理事長及び監事の任命及び解任権限を有します。また、機構を監督する機能として、理事長に対して、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、役職員の違法行為等の是正のため必要な措置を講ずることを命ずる権限を有しています。

経営審議委員会

経営審議委員会は、機構において、機構の出資者と資金の借り手の同一性が高いことに鑑み、機構の業務について透明性及び客観性を確保し、規律ある運営に資するよう審議を行います。
経営審議委員会の委員については、地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命します。
経営審議委員会は、機構の業務に関するチェック機能を有し、予算・決算等、機構の業務に関する重要事項について建議を行うことができるとともに、チェック機関として必要な場合に理事長から報告を求めることができます。また、理事長は、経営審議委員会の意見を代表者会議に報告するとともに、これを尊重する義務があります。

代表者会議・経営審議委員会の資料