融資のご案内

長期貸付

概要

「長期貸付」は、起債同意(許可)を得た事業に対して、機構資金を長期債として融資するものであり、以下の二つの貸付けに分類されます。

  1. 直接、長期債として貸し付けるもの

  2. 「同意・許可前貸付」または「短期貸付」(設備資金)として貸し付けた資金を長期債に振り替えるもの(注1)

融資を受けられる期間

長期貸付は起債同意(許可)後(注2)に融資を受けることができます。
期間を過ぎると融資を受けることができませんので注意してください。

同意(許可)年度 事業執行分 ・「地方公営企業法」適用事業については、起債同意(許可)年度の末(3月末)まで融資を受けることができます。ただし、決算にあたって未払金処理したものは除きます。(注3)
・一般会計債、臨時財政対策債及び「地方公営企業法」非適用事業については、出納整理期間終了(起債同意(許可)年度の翌年度の5月末)まで融資を受けることができます。
繰越事業分(注4) 事業の繰越しがあり、当該繰越事業の財源に充てるための借入については、繰越事業を行った年度の末(一般会計債及び「地方公営企業法」非適用事業は出納整理期間終了。)まで融資を受けることができます。

貸付金の限度額

機構資金の限度額については、特別な事由がある場合を除き、以下のとおりとなりますので、借入申込にあたっては十分注意してください。

貸付金の限度額 起債同意(許可)額中の機構資金充当額の範囲内で、かつ、原則として借入日までの工事の出来高(※1)を限度とする。(臨時財政対策債及び前払金を除く。)
融資額の単位 10万円(※2)

※1 出来高については、原則として工事等の施行済額から既収入特定財源を控除した額としてとらえます。
※2 臨時財政対策債は千円単位となります。

(注1)「同意・許可前貸付」「短期貸付」から「長期貸付」への振替え
「同意・許可前貸付」については、原則として、起債同意(許可)年度(借入年度)の3月20日に「長期貸付」に振り替えることになります。
なお、「短期貸付」については、振替えが年度末になる場合には、直接「長期貸付」に振り替える場合があります。

(注2)事業の進ちょく状況等を勘案した貸付け
起債同意(許可)後であっても、事業の進ちょく状況等により全額借入れできない場合がありますので、借入申込に当たっては注意してください。

(注3)決算済事業費に対する貸付け
地方債制度上、決算済事業費については以下に該当するものを除き、貸付けの対象となりませんので、借入れにあたっては十分注意してください。

  1. 「地方公営企業法」の適用を受けている公営企業の事業費で、その財源につき起債を同意(許可)されたにもかかわらず、当該同意(許可)年度の決算において未払金として処理されたもの。

  2. 起債事務手続上の事情により、機構資金を当該資金に係る起債同意(許可)年度の歳入に編入することができる期限までに借り入れることができなかった場合等、実態に照らし決算済事業費を貸付対象とすることがやむを得ないと認められるもの。

  3. 合併に関係する市町村が借り入れるもの。

(注4)繰越しがある場合の貸付け
事業を繰り越した場合の資金の貸付けについては、財政融資資金と機構資金では取扱いが異なっていますので注意してください。

機構資金の場合、起債同意(許可)後においては、事業が完成していなくても進ちょく状況等に応じて「長期貸付」を受けることができますので、事業を繰り越した場合において、

  • 同意(許可)年度事業執行分については、原則として、同意(許可)年度中(一般会計債、臨時財政対策債及び「地方公営企業法」非適用事業は出納整理期間終了。)に事業の進ちょく状況等に応じて「長期貸付」を受け、

  • 繰越事業分については、翌年度に繰越事業の進ちょく状況等に応じて「長期貸付」を受けることになります(この場合には、1つの事業で2以上の「長期貸付」を受けることとなります。)。

なお、繰越しがある場合には、同意(許可)年度執行分にどの資金を充て、繰越事業分にどの資金を充てるかについて、充分検討した上で借入申込をするよう注意してください。

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