公有林整備事業・草地開発事業
公有林整備事業
1.公有林造林資金
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借入団体がその所有する林野で自ら行う造林事業
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借入団体が国有林野法に基づき国有林野に分収林契約を締結して行う造林事業
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借入団体が借入団体以外の者の所有する林野に地上権、借地契約または分収林契約を締結して行う造林事業
2.公有林分収林取得資金
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分収造林契約の変更・解除による当該契約により植栽された樹木の持ち分の取得
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分収育林契約による樹木の持ち分取得(当該契約の締結時において、樹齢45年以下のものに限ります。)
草地開発事業
1.公有牧野資金
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借入団体が自ら施行する国庫補助事業または非補助事業
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他の地方公共団体が施行する国庫補助事業に対し、借入団体が支出する分担金または負担金
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国庫補助事業で、借入団体が委託契約に基づいて事業主体に支払う委託料