短期貸付
概要
短期貸付は、各会計ごとの歳計現金の一時的不足を調整するために必要な資金として機構資金を融資するものです。
なお、一般会計に係る短期資金の貸付けは、以下の2要件に該当する場合に限り行います。
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貸付日前の直近の財政力指数が全国平均以下であること。ただし、財政健全化法における早期健全化基準以上の団体は、この要件は適用になりません。
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機構以外の者からの直近の借入利率が相当程度高いと認められること。
また、公営企業に係る設備資金の貸付けは、原則として以下に該当する場合に限り行います。
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継続事業に係る資金で、2年目以降の事業費に係る支払資金であること。
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起債計画書を同意又は許可権者に提出済みであり、後日同意又は許可を得ることの見込が確実なもの。
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借入月の資金需要が、上記に係る建設改良費(工事請負費)の支出であり、資金の借入れがなければ事業の実施に重大な支障を生ずるおそれがあること。
償還期限
短期貸付の償還期限は貸付日から3箇月以内の期間ですが、災害等真にやむを得ない事情によって引き続いて借入れを必要とする場合には、更に3箇月以内を償還期限として、新規貸付と同様の手続を経て借り換えることができます。償還日の設定にあたっては、事前に担当までご相談願います。
貸付金の限度額
短期貸付の限度額については、以下のとおりとなっていますので、借入申込にあたっては十分注意してください。
なお、短期資金は、借入地方公共団体の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内であることも必要です。
設備資金
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貸付金の限度額:当該年度において地方債の同意又は許可を得ることが確実と認められる額に相当する額
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1件の金額:100万円以上
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融資額の単位:100万円
設備資金以外
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貸付金の限度額:歳計現金の一時的不足の調整のため必要な額(50億円以内)
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1件の金額:100万円以上
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融資額の単位:100万円
同意・許可前貸付等との関係
設備資金として既に短期貸付を行っている事業について起債同意(許可)を得ることの見込が確実な場合には、原則として、同意・許可前貸付に振り替えることになります。なお、振替えが年度末になる場合には、短期貸付から直接長期貸付に資金の振り替えを行う場合があります。
その他
大規模災害により被害を受けた地方公共団体を対象に、貸付条件等の特例を設けておりますので、詳細については、機構融資部までお問い合わせください。