草地開発事業
概要
機構では、「地方公共団体金融機構法」附則第七条第一項の規定に基づき、株式会社日本政策金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体が行う草地開発事業に対する貸付業務を行っています。
「地方公共団体金融機構法」附則第七条第一項
機構は、第二十八条に規定する業務のほか、当分の間、株式会社日本政策金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行う造林及び牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金の貸付けに係る業務を行うことができる。
関連情報
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貸付対象事業 受託貸付
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